生産緑地行為制限の解除

生産緑地行為制限の解除

行政書士事務所として千葉県全域を営業範囲として、千葉市若葉区で生産緑地法における生産緑地の解除業務として活動しております。

生産緑地行為制限の解除/関東全域対応

生産緑地に関する手続きのことなら当事務所が関東どこでもお伺いのうえ、行為制限の解除の手続きをサポート致します。当事務所では、ご相談を土・日・祝日も受付けております。
お気軽に、行政書士三浦友之事務所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ
〒264-0028 
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士三浦友之事務所 代表 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜20時(土日・祝日も対応) メール24時間対応

 

生産緑地の解除は、都市計画課や農業委員会への事前調整がありますので、概ね5ケ月〜7ケ月はかかると思われます。

 

生産緑地の概要

 

農地の市街化推進と都市農地保全のせめぎあいの中。昭和49年の「旧生産緑地法」施行、昭和57年の「長期営農継続農地」制度施行、平成4年の「新生産緑地法」施行と行われてきました。そして、三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地のうち、都市計画法により「生産緑地地区」として指定された区域内にある農地が申請に基づき指定されました。

 

昭和49年最初の生産緑地法施行(旧法)と平成4年1月1日より新生産緑地法施行(新法)があり、買取り申出の要件が、旧法では指定から5年又は10年経過後、新法では指定から30年経過後と相違しております。

 

三大都市の特定市を中心に、都市計画法上の生産緑地地区指定が行われていましたが、近年はそれ以外の市町村でも生産緑地地区制度の導入をおこなっているところが増加しつつあるようです。

 

1 生産緑地地区とは
市街化区域内にある農地、採草放牧地、森林、池沼で下記に掲げる条件に該当する一団のものの区域について、都市計画に定めた地区をいいます。(都市計画法8条1項等)
@ 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に当初の効用があり、かつ、公共施設等の敷地のよ用に供する土地として適しているものであること
A 500平方メートル以上の規模の区域であること
B 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること

 

2 許可の必要な行為
生産緑地地区内においては、次の行為をしようとする場合には、市区町村長の許可が必要です。(生産緑地8条1項)
@ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
A 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
B 水面の埋立て又は干拓

 

※ 但し、生産緑地地区内において、通常の管理行為や軽易な行為などを行う場合には、生産緑地法8条1項の許可は不要です。

 

これら許可を受けずに建築や造成行為をした場合には6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 

3 農地等の生産緑地の管理義務
生産緑地地区として指定された農地の所有者等は、その生産緑地を農地として管理する義務がありますが、そのための必要な助言、その他の援助を市町村長に対してもとることができます。

 

4 生産緑地の買取りの申出制度
都市計画の決定により生産緑地地区の指定を受けた場合でも一定の条件の下、手続き踏んで生産緑地指定の解除をすることが可能です。これを買取りの申出制度といいます。
@ 生産緑地地区指定後30年(旧法は5年又は10年経過後)又は
A 主たる従事者等の死亡又はこれに準ずるような事由の発生した場合

 

買取りの申出があった場合、市町村長は特別な事情がない限り、その生産緑地を原則買い取らなくてはなりません。
※ 現状では財政事情により、ほとんど買取りは行われていないようです。(千葉市では、平成27年時点で買取りは一度も実施されておりません。)

 

5 生産緑地と固定資産税等・相続税
三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地については、所有者の申請に基づいて、都市計画法で生産緑地地区指定を行い、農地転用や農地の管理義務などに厳しい規制を加える見返りに、固定資産税等の軽減や相続税の猶予制度の適用を一定条件の下に認めるなどの優遇処置がとられています。

 

【固定資産税・都市計画税】
三大都市圏の特定市の農地で生産緑地の指定を受けている場合は農地課税となります。しかし、主たる営農者の死亡、故障等により生産緑地を解除した場合は、翌年から宅地並み課税になりますので注意が必要です。ただし、生産緑地を解除したからといって、過去にさかのぼって宅地並みの固定資産税の差額を支払うというようなことはありません。

 

【相続税の納税猶予】
三大都市圏の特定市の農地で生産緑地の指定を受けている農地について、農業相続人の終生営農が義務づけられているのが原則です。なお、特例適用農地等に係るこの特例は、三大都市圏の特定市以外の地域で、市街化区域内の農地については、農業相続人の死亡の日又は相続税の申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日が納税猶予期限となります。したがって、農業相続人等が猶予期限前に営農を廃止し、生産緑地買取りの申出を行った場合には、猶予期限が確定し、納税猶予を受けていた相続税と利子税を一括して納付しなければなりません。

 

参考:千葉県内の特定市
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、鎌ヶ谷市、流山市、安孫子市、四街道市、浦安市
※ なお、平成3年1月1日現在の特定市と、平成3年1月2日以降特定市となった場合で、相続猶予の特例の取り扱いが異なります。
詳しくは国税局ホームページよりご確認ください → 国税局(農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)

 


手続きの流れ

 

1.お申し込み(メールフォームまたは電話)

まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。

 

2.お客様と面談

お客様と面談のうえ、手続きの内容及び必要書類等の打ち合わせを行います。

 

3.手続き費用のお見積り

おおよその概算を提示いたします。費用にご納得いただければ、作業にかかります。

 

4.都市計画課、農業委員会等の関係機関との事前協議

各資料の取得及び関係機関との打ち合わせを行います。

 

5.主たる従事者証明の申請

当事務所が代理として申請し、当事務所と農業委員とともに主たる従事者様と面談します。
(概ね1カ月〜2カ月かかります)

 

6.市町村長へ買取りの申出

申出から3カ月かかります。

 

7.生産緑地指定の解除

買取がなく、取得あっせんも購入者がいない場合は、行為制限の解除となります。

 

8.農地転用

農地転用届出後、売却可能となります。

費用

 

【当事務所費用の目安】

項  目

費  用

生産緑地行為制限の解除

120,000円〜

謄本・公図等取得

実費

 

【含まれているサービス】
1.農業の主たる従事者の証明申請
2.生産緑地買取申出申請(故障認定含む)
3.農業委員会と申出者様の調整
4.都市計画課・農業委員会との事前協議
5.各種公文書通知の取得
6.千葉県内の移動のための交通費一切(千葉県以外は実費精算)
※農地法5条の届出も合わせてご依頼の場合は、別途3万円加算になります。

 

※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。