建設業許可

建設業許可

行政書士事務所として千葉県全域・埼玉県全域・東京都23区内を営業範囲として、千葉市若葉区で建設業許可申請の手続代行をしております。

建設業許可/千葉県・埼玉県・神奈川県・東京都23区対応

千葉県全域・埼玉県全域・神奈川県・東京23区内での建設業許可・届出・更新手続きのことなら当事務所が全力でサポート致します。
お気軽に、行政書士法人Miuraまでお問い合わせください。


お問い合わせ
〒264-0028 
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士法人Miura 代表社員 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜19時(平日) メール24時間対応


建設業許可は、知事許可は申請後、概ね45日、大臣許可は申請後、概ね120日(各都道府県では標準処理期間を設けています。)で手続きは終了致します。


※当事務所では、各種建設業許可をお考えのお客様に対し、許可要件のチェックや、起業をお考えのお客様に対しては、千葉県の融資制度・日本政策金融公庫を利用した創業支援について、事業計画書の作成もお手伝いできます。遠慮なくお申し付けください。


当事務所では建設業の許可が取得できなかった場合は印紙代も含めて全額返金保証致します

※お客様の事由により不許可となった場合(欠格事由等)を除きます。



各種建設業許可申請からその後の更新まで安心サポート


建設業許可について、当事務所が次の5つをサポート致します。

建設業許可申請の無料要件チェック
各種証明書の取得は当事務所がすべて代行
株式会社役員の無料任期管理
経営事項審査・公共工事の入札参加申請まで徹底サポート
創業資金での事業計画書の作成支援


建設業許可申請・決算変更届・建設業許可更新手続きは有料です。


建設許可の概要

建設業法が改正されましたので、主な内容についてご報告いたします。

建設業法の改正事項(平成28年6月1日施行)

1.建設業法の改正に伴い解体工事業が新設されました。

●解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
●解体工事業に係る経営事項審査が新設されました。

2.経営業務管理責任者の要件が緩和されました。

●役員の範囲に執行役員等も追加されました。
●確認書類の簡素化されました。

3.金額要件一部緩和されました。

●特定建設業の許可の際の下請契約の金額要件が引き上げられ建築工事一式工事以外の3,000万円の要件が4,000万円に、建築一式工事の場合の5,000万円の要件が6,000万円にそれぞれ引き上げられました。
●専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額が引き上げられました。
建築工事一式工事以外の2,500万円の要件が3,500万円に、建築一式工事の場合の5,000万円の要件が7,000万円にそれぞれ引き上げられました。

4.監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が統合されました。

●資格者証の裏面に講習修了履歴が記載されます。

5.技術者資格が追加されました。

●「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業に係る一般一般建設業の営業所専任技術者の資格に追加されました。


平成28年11月1日以降の建設業許可に関連する申請の様式が変わりました。同日以降申請の際はご注意ください。(平成28年11月1日申請分に適用)


(1)申請書に法人番号を記入する様式になりました。「様式一号、様式二十二号の二(第一面)、変更届出書(事業年度終了届)」


(2)舗装工事業に係る略称が変更になりました。「(ほ)から(舗)」へ変更/様式一号、様式一号別紙二(1)、様式八号、様式第十一号の二、様式二十二号の二(第二面)、廃業届」




【建設業の許可】

建設業を営もうとする方は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
〈許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)〉
�@建築一式工事で次の【�T】 または【�U】 のいずれかに該当する場合
【�T】 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
【�U】 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
�A建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)


【建設業29種】

土木工事業(土木一式)

建築工事業(建築一式)

大工工事業

左官工事業

とび土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイルれんがブロック工事業

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

解体工事業

※解体工事業は平成28年6月1日建設業法改正に伴う追加


【特定建設業と一般建設業】

業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に下記�@�Aのように区分されます。
�@特定建設業が必要な場合
発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円)となる下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。
�A特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可となります。


【許可の区分】

大臣許可と知事許可の区分があり、建設業の許可は、次に掲げる�@�Aの区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
�@二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・【国土交通大臣】
�A一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・【都道府県知事】


【許可の申請区分】

申請区分

内 容

�@新規

現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合

�A許可換え新規

他の都道府県知事許可から千葉県知事許可へ千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ

�B一般特定新規

一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
(同じ業種について特→般にする場合は、廃業届出が必要)

�C業種追加

一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合特定建設業を受けている者か他の特定建設業を申請する場合

�D更新

許可を受けている建設業を引き続き行なう場合

�Eその他

�B〜�Dの組み合わせによる場合


【許可の要件】

許可を受けるためには、下記の�@〜�Dの要件を満たしていることが必要です。
�@経営業務の管理責任者がいること
�A専任技術者を営業所ごとに置いていること
�B請負契約に関して誠実性を有していること
�C請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
�D欠格要件等に該当しないこと

この許可の要件について、経営業務管理責任者や専任技術者の資格要件及び純資産額、資本金等の要件を1つ1つ具体的に要件を満たしているかを確認していくことが許可のために必要となります。お客様と聞き取りのうえ、作業を進めていくことになります。


【許可の有効期間】

建設業の許可の有効期間は5年間となります。更新手続きは、期間の満了する日の30日前までに手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともにその許可の効力は失効し、引き続いて営業することができなくなります。


【許可後の各種届出】

�T.事業年度終了届
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に提出しなければなりません。
〈提出書類〉
�@工事経歴書
�A直前 3 年の各事業年度における工事施工金額
�B財務諸表
�C事業報告書
�D納税証明書


�U.上記�T以外の変更届
許可取得後、ある一定の事項(商号、名称又は営業所の所在地等)に変更が生じた場合は、定められた期間内に変更の届出が必要です。
また、入札参加資格者名簿の記載事項に変更があった場合には、届出期限に係らず、直ちに届出が必要です。


�V.廃業届
廃業等の理由により建設業を営業しなくなった場合には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません(法第12条)。

※ 専任技術者の削除に伴い、一部廃業の届出を行う場合、併せて、当該専任技術者に係る必要な届出書類又は届出書の提出が必要となります。
※ 特定建設業許可に必要な資格要件を満たす専任技術者がいなくなったことが原因で、同じ業種について一般建設業許可の申請をするときも、廃業届が必要になります。ただし、特定建設業許可の更新に当たって必要な財産的基礎要件を満たさないことが原因で一般建設業許可の申請をするときは廃業届は不要です。


罰則規定について(参考)

建設業法
(罰則)
第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。


※第5条(許可の申請)、第11条(変更等の届出)、第17条(準用規定)、第27条(技術検定)



建設業許可申請までの流れ


以下の手続きをお客様とご連絡を取りながら進めていきます


1.お申し込み(メールフォームまたは電話)

まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
担当者から、お手続きについてご連絡させていただきます。

2.建設業許可チェックシートの送付

「建設業許可チェックシート」に必要事項をご記入後、当事務所にFAXまたはメール添付等でご送付ください。

・建設業許可チェックシート(PDFファイル)のダウンロードはこちらから→ダウンロード

3.お客様と面談

お客様と面談のうえ、許可要件のチェック及び必要書類・各種証明書類等の打ち合わせも併せて行います。

4.正式費用のお見積り

お客様が費用にご納得いただければ、書類作成作業にかかります。

5.許可申請書類の確認・必要書類の授受

申請前の必要書類の授受になります。
※この日までに当事務所の手数料・実費等のお見積額のお振込みをお願いいたします。

6.建設業許可の申請

知事許可は、申請後約45日、大臣許可は、申請後約120日で手続きは終了致します。

7.許可証の交付

お客様宛に、許可証が送られてきます。



 

建設業許可費用


内 訳

基本報酬(税抜き)

法定費用(証紙代)

新規

135,000円

90,000円

更新

60,000円

50,000円

業種追加

84,000円

50,000円

般・特新規

125,000円

90,000円

事業年度終了届

35,000円

-

経営管理・専任技術者変更

35,000円

-

商号・役員等の許可変更届

22,000円

-


※基本報酬には別途消費税が加算されます。
※公的書面等の取得実費については別途頂戴いたします。
※費用は目安になります。お客様と面談のうえ、ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。