一般貨物運送事業認可

一般貨物運送事業認可

行政書士事務所として千葉県内において一般貨物運送事業認可申請代行致します。

一般貨物運送事業認可

運送業認可(一般貨物運送事業認可)申請うけたまわります。認可見込み、試験対策などお客様のご要望に対応いたします。


お問い合わせ
〒264-0028 
千葉県千葉市若葉区桜木6丁目15番21号
桜木ビル2階202号
行政書士法人Miura 代表社員 三 浦 友 之
【電話】 043−307−3621
9時〜19時(平日) メール24時間対応


審査基準


一般貨物自動車運送事業を始めるには、許可を受ける必要があり、管轄の陸運支局が申請窓口になります。許可まで概ね4ヶ月程度で許可になります。


�T.営業所要件 ※広さ、使用権限等
�U.車庫要件 ※千葉県は営業所から車庫まで10Km圏内であること。
�V.車両要件 ※5車両以上必要です。
�W.休憩・睡眠施設 ※乗務員1人当たり2.5�u以上確保されていること。
�X.運行管理者・整備管理者の確保
�Y.資金計画 ※所要資金以上の金額が確保されていること。(申請日から許可日まで維持されている必要があります。)


※その他、営業所、休憩・睡眠施設については、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。


事業開始までの流れ


認可申請
↓
法令試験の実施
↓
事業認可
↓
登録免許税納付(12万円)
↓
運行管理者・整備管理者の選任届
↓
運輸開始前の確認報告
↓
車両登録
↓
運行開始届
↓
運賃料金設定届
↓
事業開始


許可日から運輸開始までは、1年以内に行う必要があります。


費用の目安

項 目

報 酬

実 費 

一般貨物運送事業認可(フルサポート)

500,000円〜

120,000円

変更認可(車庫増・営業所移転等)

100,000円〜

−

各種届出 25,000円〜 −

※別途消費税が加算されます。